墓じまいと改葬の違いは?故郷のお墓をどうすればいいのか悩む 

こんばんわ。
『葬送人だより』ブログ管理人kandumeでございます。

最近、後継者がいない「空き家問題」が雑誌やニュースでクローズアップされています。

親が亡くなって、空き家となった実家をどう処分すればいいのかという問題です。

このような問題には、いままで直面することのなかったと思います。

空き家の問題は、家や土地の不動産だけではなく、墓じまいや改葬といったところまで悩みを多く抱えるようになりました。

今回は、墓じまいと改葬の違いや、故郷のお墓をどうすればいいのか悩んでいるあなたに考え方の手助けになればと記事にしてみました。
 

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墓じまいと改葬の違い

墓じまいとは、今あるお墓を処分して、すべての痕跡を消してしまうことです。
もちろん、その時点で自分たちが入るお墓もなくなってしまいます。

「お墓の継承者(墓守り)がいない」
「次世代に負担をかけたくない」

などの理由で墓じまいをするケースのことです。
将来、どんな形で供養をしていくかは、後継者と思える親族と相談しておく必要があるでしょうね。

実質的には、自然消滅の形になっていくのでしょうから、何もしないといったところですかね。
 
 
改葬とは、お墓の引っ越しすることを「改葬」と呼んでいます。
今までのお墓を処分し、そこに葬られていた遺骨を移して、新たに自宅近くの墓地などに埋葬しなおすことが改葬です。

おそらく、多くのみなさんが改葬という形を取られていると思います。

遠い故郷に墓が残っていても、年に一度ぐらいのお墓参りがやっとですので、「住んでいる都会の近くに墓を移したい」と考える人たちです。

それでは、お墓の改葬にあたって、改葬手続きの方法や問題などをみていきますね。

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改葬手続きの方法

まず最初に確認すること。
故郷に眠るご先祖のお墓のことですが、どのような形態のお墓なのか。

  • 自分の家のお墓が公営墓地にあるのか?
  • 民間墓地にあるのか?
  • 寺院墓地にあるのか?

 
これによって改葬するときに伴う問題が違って出てきます。
厄介なのが寺院墓地(菩提寺)との関係です。
このパターンについては、諸問題をこの次に記事にします。

まずは、公営墓地・民間墓地の手続き方法は、手間と費用はそれなりにかかりますが、お墓を移すだけで済みます。
もちろん、事務手続きは古い墓地にある地域の役所と、墓を移す先の役所に行って所定の手続きをする必要があります。

    ①自宅近くに新たに墓を設ける

    ②旧墓地のある市町村から「改葬許可申請書」を入手する

    ③霊苑や寺などの墓地管理者と移行の手続きを行う「埋葬証明書」
    「埋葬証明書」は、他人の遺骨でないことを証明するもので、旧墓地管理者が発行してくれます。

    ④旧墓地のある市町村へ「埋葬証明書」と同時に「改葬許可申請書」を提出する。
    「改葬許可書」が発行されます。

    ⑤旧墓地の管理者へ「改葬許可書」を提出してから遺骨を取り出す

    ⑥新しい墓地管理者に「改葬許可書」を提出して、取り出した遺骨を納めるか樹木葬などの方法で処理します。
    手続き最初の「受入許可証」は、新しい移転先の墓の墓地管理者が発行してくれます。

 
手続き方法なんですが、初めてのことだと思います。
何度も役所の担当者にお聞きして進めてください。
難しいことではありませんから。
 
さて、問題は、寺院墓地から改葬する場合は厄介な問題が起きています。
 

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寺院墓地との改葬手続きは厄介?

役所関係の改葬手続きは、公営墓地、民間墓地と同じ手続きなのですが、寺院墓地だと檀家関係を解消する必要があるということです。

最近では、檀家を辞めるときに、「離檀料」を請求されるケースが起こっていて、社会問題にもなっています。

離檀料の金額がニュースになるほど、高額な料金になっているのです。

2~3万円ならばそれほど問題にもなりませんが、100~600万円といった離檀料を請求されたという話も聞きますから。

火葬場に来るお坊さん情報では150万円程度が相場だとか?

この離檀料については、法律的な規定があるわけではありません。

だからと言って、まったく無視するわけにもいかないのです。

「埋葬証明書」を発行してくれるのが墓地管理者ですからね。
あまり対立という関係にならないで、お寺さんの事情も考慮してみましょう。
 

お寺側の言い分?

檀家さんはお寺さんにとって、大事なお客さんといいますかスポンサー的な存在なのです。

何回忌の法要とか、新盆とかことある度に、お寺さんによって読経を読み上げていただき供養をしていました。
その時々によって、お布施といった収入でお寺さんは生活していたわけですからね。

そのスポンサーが居なくなるということは、お寺さんの存続にも関わる大きな問題です。
何十年と墓地を管理して、ローカルの場合は管理料もあまり請求しないで、村の和尚さんという存在でしたね。

今で言う、地域密着型のビジネスだったわけです。

長年、檀家の義務を怠ってきたのだから、最後にまとめて不足分をいただくのが道理というのがお寺さんの言い分です。
お寺さんの言い分を100%受け入れられるならば問題はないのですが、そこのところは話し合いによって適切な額を決めていくのも一つの解決策になるのかもしれません。

 

司法書士にお願いする

離檀料については、大きなお金が動きますので、感情論にならないようにすることが大事です。
村社会でいままでは故郷だったところですからトラブルは避けましょう。

少なくとも、村に残っている親戚の人の村での立場もありますからね。

そうしたことを防ぐためには、改葬しようとして寺の側と交渉する前に、司法書士を立てるというのが一つの方法になります。

一種の交渉事ですから、当事者同士ではなく、中立的な立場にある第三者が間に入るだけで、相手の考え方もずいぶん違ってくるものです。

まさか、裁判になると想定して、最初から弁護士に依頼するというのは、相手の態度を硬化させてしまいますので司法書士が適切だと思います。

檀家料をまったく払わないというのも、寺との長年の関係を考えれば、あまり得策とはいえませんからね。

ただ、お寺さんが困るのは、そのまま放置されたら、離檀料も檀家料もなくなってしまいますから、時間をかけて話し合いをすすめることです。

 
最後に、改葬は済ませたのですが、お墓は作りたくないという人が増えているんです。
そういった人はどうしているのでしょうか?
 

改葬した後はどうする

改葬したあとで、供養はしてもらいたいが、お墓はつくりたくないといった人が増えています。

そういったときにぴったりと望みをかなえてくれる方法があります。

「本山納骨」という方法です。

関東にお住みの方々は、本山納骨という言葉を聞いても、あまりピンとこない人がおおいと思います。

関西、近畿、九州圏ではよく知られていて、本山納骨するまでが供養と考えているようです。

私の伯父は九州にいるのですが、亡くなった伯母さんを新橋駅近くに本山納骨のため上京してきたのを思い出します。

お墓はつくりたくないが、墓参りはしたいと考える人たちに最適な方法です。
 

まとめ

  • 改葬手続きの方法
  • 寺院墓地との改葬手続きは厄介?
  • お寺側の言い分?
  • 司法書士にお願いする
  • 改葬した後はどうする

 
kandumeが今回の記事をブログにした理由は、お墓というのは、火葬が始まってからですから、明治の後半から(庶民や地方は昭和35年ごろまで土葬)ですから多くて120年程度しか経過していません。
お墓の中の骨壷を見てみると3代前まで収められているお墓はどのくらいでしょうか?

お墓は、個人の家で所有するのではなく、本山納骨で永代供養がお墓の土地問題などの問題なく、子孫に負担も少なくて一番望まれる方法だと思っています。

子供や孫の一生を「墓守」にするような選択肢は、kandumeは希望しません。
でも年とってボケてくるとどうなるかわかりません(汗)。

 


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