お寺の檀家をやめるときは和尚さんとの話合い方に丁寧さが大事

こんばんわ。
『葬送人だより』ブログ管理人のkandumeでございます。

最近は大勢の人が参列する豪華なお葬式といったものは、ほとんど見かけなくなりました。
家族葬や直葬といったものが主流になりつつあり、亡くなった人への思いもずいぶん変わってきました。

お葬式の形態がここ数年で大きく変わってきている中で、お墓の問題や菩提寺との関係が大きな悩みといったことも注目されるようになりました。

故郷を離れて都会で暮らし、停年を迎えても故郷に帰る家はなく、墓参りを年に一度するのがやっとといった人。
 

増えてます!

 
30年も40年も菩提寺との関係を自然に遠ざかっていたひとたち。
今更、菩提寺のある故郷に帰りたいのに帰れません。

お寺の檀家をやめて、今住んでいる近くに先祖を移したい。
何かと費用のかかる檀家を辞めたいと考えるのはあなただけではありません。

お寺の檀家をやめる(離檀)方法や提出書類、そしてトラブルとなる問題など記事にしてみました。
菩提寺の和尚さん(住職)との丁寧な話し合いが大切なことです。
どんな話し方をしていくのか、参考になる記事にしたいと思います。
 

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お寺の檀家をやめるときは

事務処理では済まない部分があります。
まずは、菩提寺のご住職への気持ちの持ち方としては、感謝の気持ちが必要です。
交渉事は相手に失礼のないように、そして正直に!というのが大事なことです。

菩提寺というのは、檀家のご先祖を幾十年と守っていただいたお寺さんです。
今は檀家を離れたいと思っているあなたですが、何十年前のご先祖は菩提寺を頼りに大切にされていたお寺さんです。
感謝の気持ちを持って、お寺さんとの話し合いをしましょう。

菩提寺の住職との会話方法

お寺,檀家
どうしても話合いが決裂して、莫大な離檀料が請求されるのではないかと不安ばかりを抱いていませんか?
離檀料などは、あなたが勝手に想像しているだけで、話合いによって請求などされないかもしれません。

それもすべて、あなたの住職に対する話し方次第で決まります。
まずは、現在のあなたの状況を丁寧に説明することから始めましょう。

  • 故郷との交流や友達関係など
  • 故郷には年に1度程度しか帰れない
  • 友達はみな故郷以外で暮らしている
  • 現在の家族構成
    現在は妻と二人で都内で年金生活している
  • 故郷の親戚とのお付き合い
    両親がなくなり、ほとんど親戚も少なくなり、お付き合いはない
  • 子供たちは、海外で生活していて墓守りはできない
  • 現在住んでいる近くで両親・ご先祖を供養したい
  • 間違っても、お寺さんとの考えが合わないとか、檀家料が高過ぎるなどといった不満などは一切、言わないようにすることです

 
あなたの今の環境を具体的にご住職さんに伝えることがポイント。
話合いをする中から、ご住職の考えやあなたの考えがお互いに伝わりあって、共感できる部分が分かってくると思います。

このような話し合いを何度かすることから始めましょう。
その時、地方の菩提寺には檀家の総代というまとめ役の方がいます。
よかったら、一緒に話を聞いてもらって進めるのも一つの方法ですね。
子供の頃、その土地の空気を知っているものとして、受け入れてくれるところもあるでしょう。

 
ではなぜ、ご住職さんとの話合いを重要視するのか?

檀家をやめるということは、ご先祖の遺骨を移動するということになります。
そのとき、改葬許可証の手続きが必要となります。
遺骨を移動するのに役所への手続きについてみてみましょう。
 

資料を取り寄せてから、貴重な国立公園内の抜群のロケーションで眠ることを確認してください。
管理ができない遠方のお墓を管理している方、夫婦や個人のお墓を欲しい方、費用面でお墓の準備に困っている方。
墓じまいに最適です。

お寺さんとのお付き合いも極めて軽いので、お寺が苦手な方にお勧めです。
そして、自然葬希望で、散骨や海洋葬などを検討している方により良い提案が用意されてます。


 

改葬するときに必要な役所への書類

菩提寺の檀家をやめるわけですから、当然、ご先祖の遺骨は移動することになります。

それには、改葬許可証を役所にいって貰わなければなりません。
ご遺骨をお墓から別のところに移動させる際に必要な許可証のことです。

改葬許可証は自治体に『埋葬証明書』『受入証明書』『改葬許可申請書』を提出して、発行してもらいます。

この3つの中で、菩提寺の権限とでもいいましょうか、ご住職の気持ち次第といのがあります。
『埋葬証明書』を発行して貰えるか否かです。

こればかりは、ご住職の権限なのです。

『埋蔵証明書』とは、「墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面」とされています(墓地埋葬法施行規則2条2項1号)。

わかりやすく言えば、この人の遺骨はいままでこの墓地に納骨されていましたよ、他人の遺骨ではありませんよということを証明する書面です。

『埋蔵証明書』は、改葬の許可を受けるときには必須の証明書ということです。
埋蔵証明書がなければ改葬の手続きをすることはできません。

『埋蔵証明書』を住職に証明してもらうためにも、いままでの感謝を込めた丁寧な話し方が大事なのです。
住職と言えども、人間ですからいままでの長気に渡るご先祖の供養に感謝することを忘れないこと
ご住職の立場も考えてみる必要がありますよね。
 

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檀家が減って住職の生活圏がなくなる

お寺,檀家
故郷の菩提寺であれば、住職サイドからはいろいろと引きとめににかかってくるでしょうね。
お寺さんのスポンサーが明らかに減ると言うことで、寺の経営基盤が弱くなっていくということですからね。

お寺さんとしては檀家をやめてしまう家が出てくると困ったことになります。
いままで、長いことご先祖を放置していたわけですから・・・
「最後にまとめてお寺に貢献してください」
と言いたくもなるでしょう。

  • 永代供養の話
  • 墓閉じの有無
  • 離檀料の請求

 

寺側にもそれなりの言い分はあると思います。
近年、寺に貢献していないというのであれば、話合いによって適切な額を決めて支払うというのがお互いの解決策になるのかもしれません。

最後の最後に至って、どうしても納得いかないときは司法書士に依頼するのもひとつの方法です。
 

弁護士よりも司法書士がいい

どうしてもご住職と話合いをして、状況が難しくなってきたら・・・。
中立的な立場にある第三者の人が間に入るだけで、相手との交渉もずいぶん違ってくるものです。

いきなり、弁護士は?
弁護士と聞いただけで、お寺さんは態度を硬化させてしまいます。
ソフトな話合いができないで、離檀料の交渉すらできなくなってきます。

そこで、「頭から裁判沙汰にするよ」と捉え方をされる弁護士さんよりも、司法書士さんの方がふさわしいような気がします。
お寺さんとの長年の関係から離檀料をまったく払わないというのも、妥当な判断とはいえませんからね。

離檀の交渉には司法書士さんに任せてみるのも一つの方法です。

では、離檀料の相場とでもいいましょうか?
どのくらいが適切な料金なのでしょうか?
 

離檀料金は?

お寺,檀家
各、お寺さんの条件で離檀料は違っているようです。
ニュースになったのは600万円という離檀料の請求。
またあるところでは150万円が請求された。

いろいろな相場が巷の話題になっています。

私が親しくしているご住職の考えは、離檀料というのではなく、ご先祖さまの改葬ということで『法要』をしましょう。
ということで、『法要』代金として15~20万円のお布施でと和解案をお話くださいました。

離檀料=法要のお布施として15~20万円

これくらいで収まるよう、お話合いをすることが大事ですね。
 

まとめ

檀家を辞めるときの方法なのですが、お寺さんと決裂しないようにすることが最も大事なことです。
ご住職とよく話し合ってから今後のことを決めるようにしましょう。

最終的には、離檀料としてお布施の形をとれれば、それで良しと考えましょう。

本来、人を安心させるはずの宗教が、いつの間にか人を悩ませて、離檀料まで請求するのは如何なものか。
まさに、本末転倒です。

お布施という形に変えて、気持ちよく払って次の人生への展開に変えてください。
残された後半の人生を、お寺さんと揉めた状態で過ごしていくのは不幸なことです。
法外な金銭でなければ、解決できてご先祖さまも供養できるわけですから、そこで良しと考えてください。

 


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